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法人税
交際費等に係る飲食費Q&A

令和6年5月13日号掲載

今回は、令和6年度税制改正により、一人当たり10,000円(改正前:一人当たり5,000円)に引き上げられた、交際費等に係る飲食費の内容をQ&A形式でご紹介いたします。

 

Q1. 飲食費の範囲に社内飲食費は含まれますか?

A1. 社内飲食費は含まれません。法令上、飲食費の範囲から、「社内飲食費(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの)」は除かれています。

そのため、社内飲食費が1人当たり1万円以下であっても、原則として、交際費等に該当することになります。

 

Q2. 会議に係る飲食費が1人当たり1万円を超えた場合、交際費等に該当しますか?

A2. 会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり1万円を超えた場合でも、その費用が通常要する費用として認められるものであれば、交際費等に該当しません。

 

Q3. 1人当たり1万円以下の飲食費であるか否かの判定において、消費税等の額は含めますか?

A3. 税込経理方式を採用している場合には消費税等の額を含めて判定し、税抜経理方式を採用している場合には消費税等の額を含めずに判定します。

税抜経理方式を採用する事業者が免税事業者などのインボイス発行事業者以外の者に交際費等(飲食費)を支払った場合には、原則として仮払消費税等の額がないものとされるため、仕入税額相当額の全額を交際費等(飲食費)に含めた上で、1人当たり1万円以下か否かの判定を行います。

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