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税務トピックス

所得税
定額減税における同一生計配偶者の把握について

令和6年3月18日号掲載

令和6年6月から給与所得者に係る定額減税が始まります。

定額減税とは、対象者とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円を、源泉徴収税額から控除する制度ですが、これに先立ち、給与の担当者は対象となる基準日在職者(※1)の、同一生計配偶者と扶養親族を正確に把握することが必要となりますので、同一生計配偶者を把握する際の注意点を以下に記載致します。

 

「源泉控除対象配偶者」と同一生計配偶者について

 

定額減税の対象となる同一生計配偶者は、通常、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄から把握することができますが、「源泉控除対象配偶者」の欄に記載のある全員が、定額減税の対象となるわけではありません。

なぜなら、定額減税の対象となる配偶者は、合計所得金額が48万円以下である同一生計配偶者ですが、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄には、所得の見積額が、48万円超95万円以下の配偶者も「源泉控除対象配偶者」として記載されるためです。

そのため、給与担当者は特に所得の見積金額が48万円以下かどうかの確認を行う必要があります。

 

なお、定額減税の対象者の合計所得金額の見積額が900万円超の場合は、その配偶者が扶養控除等申告書に記載がされないため、「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出をする必要があります。

 

(※1)…令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人をいいます。

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