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税務トピックス

消費税
内定者や採用面接者の交通費について

令和6年3月4日号掲載

国税庁は、内定者や採用面接者に支給する交通費についての「出張旅費特例※1」や「公共交通機関特例※2」の取扱いを更新しました。

多くの方が関心寄せる内容であるため、簡単に解説させていただきます。

 

内定者と採用面接者の交通費の取扱い

 

企業との労働契約が成立している内定者に対して支給される交通費は、出張旅費特例の対象となります。

具体的には、内定通知を受け取り、入社誓約書等を提出した者などが該当します。

これに対して、通常の採用面接者は従業員等に該当せず、その支給する交通費は出張旅費特例の対象外です。

ただし、出張旅費特例の対象外であっても、交通費が採用面接者を通して、公共交通機関に直接支払われているものと同視しうる場合は、公共交通機関特例が適用される可能性があります。

 

※1)…通常必要であると認められる部分について、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入額控除が認められる特例。

※2)…3万円未満の公共交通機関による旅客の運送の場合、適格請求書の交付義務が免除される特例。

 

会社の事務処理と仕入税額控除の適用

 

会社は、出張旅費特例や公共交通機関特例の対象外となる交通費について、内定者や採用面接者が交付を受けた際のインボイスや簡易インボイスを保存することで仕入税額控除を適用することができます。

この際、内定者や採用面接者の氏名が宛名に記載されている場合は、原則として立替金精算書の保存も必要とされます。

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