東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

Topics


税務トピックス

法人税・所得税
令和5年分の申告の期限延長~コロナ感染等について~

令和6年2月19日号掲載

新型コロナウイルスが、5類感染症に移行後、初の確定申告期がやってきました。

感染状況が落ち着き、法令上の取扱いがまとめられたコロナFAQが削除されたものの、

新型コロナ等の影響により、期限内に申告できない理由がある場合は、個別指定による期限延長が可能です。

 

個別指定による期限延長の手続き

 

所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

また、法人税法や所得税法の関連ページで、新型コロナ等の感染の影響の取扱いを確認することができます。

 

申告期限延長の基準と注意点

 

新型コロナがインフルエンザ等と同様の5類に引き下げられたため、単純に新型コロナの感染だけをもって期限延長が認められると限らなくなりました。

そのため、新型コロナ等の感染が、申告することができない直接的な原因となっているかどうかが、判断基準の1つに挙げられています。

 

例えば、申告等を行う税理士や実務担当者が1人しかおらず、その人が新型コロナ等に感染してしまった場合は、期限延長が認められる可能性はありますが

反対に、複数で担当している場合や、代わりの担当者がいる場合には、期限延長が認められないケースもあります。

<< BACK