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税務トピックス

消費税
基準期間における課税売上高について

令和6年2月12日号掲載

今回は、国税庁が追加で公表した“インボイス制度のお問い合わせの多いご質問”の中から、基準期間における課税売上高に関するものをご紹介いたします。

基準期間は、課税事業者か免税事業者か、及び簡易課税制度を適用できるかどうかの判断をする基準となる期間です。

原則として、個人事業者の方の基準期間は、課税期間の前々年をいいます。

よって、令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の確定申告については、その基準期間は、令和5年1月1日~令和5年12月31日となります。

 

令和5年10月1日から課税事業者となった個人事業者が、令和7年の消費税の確定申告を行う際に基準期間の課税売上高の計算方法としては、

 

〇免税事業者であった期間(令和5年1月から9月まで)における課税売上高

→税抜処理を行わず、その売上(非課税売上等を除く)がそのまま課税売上高になります。

 

〇課税事業者であった期間(令和5年10月から12月まで)における課税売上高

→税抜処理後の売上が課税売上高になります。

 

上記2つの課税売上高を足すことで、1年間分の課税売上高が算出されます。

以下、具体例を記載しました。基準期間の売上高の算定をする際は、ご注意ください。

 

【具体例】

①令和5年1月~9月 課税売上高 6,000,000円

②令和5年10月~12月 課税売上高 3,300,000円

 

→①6,000,000 + ②3,300,000×100/110=9,000,000円

  (そのまま計算)     (税抜処理)

 

課税売上高は、9,000,000円となります。

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