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税務トピックス

所得税
定額減税の実地要領案について

令和6年2月05日号掲載

財務省と国税庁が源泉徴収義務者向けに実施要領案を公表いたしましたので、前回に引続き定額減税について解説いたします。

 

1.合計所得金額要件の取扱い

定額減税は合計所得金額が1,805万円以下の場合、適用されますが、従業員等ごとの合計所得金額に関わらず、6月以降から控除していくことが示されました。

よって、定額減税実施前に合計所得金額の見積もりは不要となります。

 

年末調整時に、合計所得金額が、1,805万円を超える場合には、6月以降から控除した額を調整し、年末調整対象外の場合は、確定申告で控除した額を調整することとなります。

 

2.新設の申告書で扶養控除等申告書に記載のない配偶者等を把握

給与担当者は、定額減税実施前に提出された扶養控除等申告書の情報を基に、減税額の計算をしますが、合計所得金額が900万円超の非源泉控除対象同一生計配偶者は、扶養控除等申告書に記載されません。

そこで、新設された「年末調整に係る申告書」または「源泉徴収に係る申告書」の提出を従業員等に求めることで、非源泉控除対象同一生計配偶者を把握し、定額減税を実施することとなります。

 

・年末調整に係る申告書(原則)

年末調整時に提出を求める。

非源泉控除対象同一生計配偶者分の減税額を 年末調整で控除

 

・源泉徴収に係る申告書

令和6年6月1日以後最初の給与支払日までに 提出を求める

非源泉控除対象同一生計配偶者分の減税額も含めて、 6月以降の源泉徴収税額から控除

 

扶養親族については、16歳以上の扶養親族は扶養控除等申告書に記載されますが、15歳以下の場合は「源泉徴収に係る申告書」の提出を求めて把握することで、6月以降の源泉徴収税額から控除します。

扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」にも15歳以下の扶養親族情報が記載されている場合、こちらを基に把握することもできますが、夫婦で共働きをしている場合などで、定額減税の二重取りが生じていないか確認が必要です。

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