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税務トピックス


電子取引の保存について

令和6年1月15日号掲載

今回は、国税庁が公表した「お問い合わせの多いご質問」の中から、改正電子取引制度に関するものをご紹介いたします。

 

電子取引制度とは、メール等の電子取引で取得した請求書等のデータは「検索要件」等の要件を満たす形で電子保存する必要がある、という制度のことです。

 

〇保存義務があるもの

・相手方から受け取った取引に関する請求書等の書類

・自分で作成した請求書等の書類またはこれらの写し

 

ただし、「見積書」という名前でも、正式な見積もり作成前の内容が粗々なものや、一方的に送られてきた見積書、書類内にミスや書き損じがあるものは保存の必要がありません。

 

〇ウェブサイトで買い物をした際の対応

ウェブサイトで商品を購入した場合、インターネット上で取引データ(領収書等)を閲覧できるようになると取得した、とみなされます。

本来電子取引制度では、このデータをダウンロードし、保存しなければいけないとされています。

 

この点、ウェブサイト上で領収書等のデータが常に確認できる状態であれば、その領収書等のダウンロードは不要であるとされました。

 

ただし、法人で原則7年(最長10年)/個人事業主では原則5年(最長7年)の保存期間が満了する前にウェブ上で領収書等のデータが閲覧できなくなる場合には、ダウンロードが必要となります。

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