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税務トピックス

所得税・法人税
令和6年度税制改正大綱について

令和5年12月25日号掲載

今回は、2023年12月14日に与党より公表された「令和6年度税制改正大綱」について、主要なものをご紹介いたします。

 

〇個人所得税

令和6年分の所得税について、定額減税(定額による所得税額の特別控除)が実施されます。

定額減税とは、本人と同一生計配偶者及び扶養親族1人につき所得税3万円を控除するものです。

また、個人住民税の場合は、1人につき1万円の控除となります。

ただし、本人の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 

〇法人課税

• 賃上げ促進税制

「賃上げ促進税制」について、以下のような見直しを行いました。

<大企業向け>

• 原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引き下げる。

• 税額控除の上乗せ措置を(1)~(3)の区分に応じ次の通りとする。

• 継続雇用者給与等支給額の前年度比増加割合が4%以上の場合

    →税額控除率に5%を加算

• 教育訓練費の前年度比増加割合が10%以上かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合

    →税額控除率に5%を加算

• プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合

    →税額控除率に5%を加算

<中小企業向け>

• 当期の税額から控除できなかった額は5年間の繰越が可能となった上、適用期限も3年延長になりました。

 

2.交際費課税

交際費等の損金不算入制度においては、3年間延長され、税務上の交際費等から除外される飲食費の金額基準が1人あたり1万円(現行:1人あたり5,000円)に拡充されます。

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