12月に自民党税制調査会が小委員会を開き、政策的問題として検討する項目について議論がなされました。
これは令和6年度の税制改正へ大きな影響を与えるものであるため、一部の項目をご紹介させていただきます。
所得税の定額減税の概要と考え方
・定額減税では、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人ごとに令和6年分の所得税3万円分と個人住民税1万円の減税が行われます。
例)納税者が、配偶者と子ども2人を扶養している場合、総額で16万円の減税となります。
・所得税の定額減税では暦年課税に基づき、年末に収入が確定した際に、年間の税額と減税額が決定します。
また、減税は最終的には確定申告での対応となりますが、それ以前に納税の機会があれば、令和6年6月以降で早期の減税を行います。
交際費に係る特例の延長と5,000円基準の引上げ
・接待飲食費の額の50%までの損金算入の特例と中小法人に係る定額控除限度額まで損金算入を可能とする特例の適用期限の延長が示されました。
・交際費から除外される1人当たり5,000円以下の飲食費の上限の引上げについて、「お断りする」から「検討し、後日報告する」となりました。
なお「検討し、後日報告する」とされた項目は、例年、税制改正大綱に盛り込まれているようです。
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