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源泉税
源泉徴収票の記載(控除対象扶養親族の区分)について

令和5年12月11日号掲載

今年も年末調整の季節になって参りました。

年末調整では各種控除が認められていますが、法改正により令和5年1月から、非居住者について扶養控除を行う場合、通常の扶養控除要件に加え、居住者の場合は“16歳以上”が対象となるのに対し、非居住者の場合は“16歳以上30未満”か、“70歳以上”又は“一定の要件を満たす”30歳以上70歳未満”が対象の範囲となり、控除要件が厳しくなりました。

 

これを受けて、源泉徴収票の様式自体は、令和5年分以後のものについても令和4年分から変更ありませんが、上記の改正により記載要項の変更があり、控除対象扶養親族の区分欄の記載を以下のように記載することとなりました。

 

源泉徴収票に記載する控除対象扶養親族が、居住者である場合には空欄でよいのに対し、非居住者の場合、“16歳以上30歳未満又は70歳以上”であれば「01」を、“30歳以上70歳未満”で、留学に該当する場合は「02」を、障害者に該当する場合は「03」を、38万円以上の生活費や教育費を受け取っている場合は「04」を記載します。

 

なお、非居住者とは、国外に住所を有し、かつ、1年以上日本に居所を有しない方のことで、日本人であっても留学等で海外に居住する場合は非居住者に該当することもあります。

また、配偶者控除については、上記の扶養控除と異なり、年齢制限や送金要件等もありません。

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