国税庁はインボイス制度に関して、令和5年11月13日に「多く寄せられるご質問」を公表しました。
こちらは全13問からなりますが、その中で言及されておりました項目つきまして、一部ご紹介させていただきます。
1)免税事業者が発行する請求書
免税事業者は引き続き、インボイスではない請求書を発行することができます。
また、仕入の際に負担した消費税額相当額を取引価格に上乗せして請求することは、適正な転嫁として問題がないことが明示されました。
ただし、インボイスと誤認されるおそれのある記載をすることは禁止されており、罰則の対象となります。
例えば、登録番号によく似た英数字の羅列、他社の登録番号の記載などが、誤認のおそれのある記載に該当します。
2)経過措置(2割特例)の対象
経過措置(2割特例)の対象については、インボイス発行事業者以外の事業者が発行した請求書に限らず、インボイス発行事業者から受領した登録番号の記載がない請求書等も含め、区分記載請求書等*の記載事項を満たす場合には、経過措置を適用が認められています。
*区分記載請求書等とは、以下の5つの記載事項を満たした請求書等です。
1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した税込対価の額
5.請求書受領者の氏名又は名称
<< BACK