今回は、電子帳簿保存法におけるETCクレジットカード(以下、ETCクレカ)の取扱いについてご紹介いたします。
前回ご紹介した国税庁の発表を踏まえ、電子帳簿保存法に対するETCクレカの対応が明確になりました。電子帳簿保存法ではすべての電子取引データの電子保存が求められるため、利用証明書の保存が必要になるのではという声がありましたが、要件を満たした形でダウンロードした分のみ保存すればよいことになりました。
・ETC利用証明書の場合
ETC利用証明書は自ら検索条件を設定しWEB上で発行してもらうものです。
そのため日付等を検索し、利用証明書をダウンロードした場合はその利用証明書を保存する義務がありますが、ダウンロードしていない場合は保存義務を満たすとはいえないためあえて保存する必要はないとされました。
・クレジットカード利用明細の場合
クレジットカード利用明細は自ら検索条件を設定するものではなく、WEB上でいつでも閲覧できる状態にあるため、電子取引データは既に受領されていることになります。
このため、クレジットカード利用明細はすべて保存する必要があります。
ただし、例外としてクレジットカード会社から書面で利用明細が送られてくる場合は、電子帳簿保存法上はデータの保存は不要で、書面のみの保存で認められます。
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