資産税
国税庁 マンション評価通達の解説を公表
令和5年10月30日号掲載
マンションの新たな評価方法を定めた通達「居住用の区分所有財産の評価について」が、10月6日に発遣されました。
これを受けて国税庁は、10月13日に同通達を解説した「『居住用の区分所有財産の評価について』(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」を公表しました。
新たな評価方法では、「一室の区分所有権等」に係る敷地利用権及び区分所有権の価額に「区分所有補正率」を乗じて、マンション一室の相続税評価額を算定します。
今回の解説では、この新たな評価方法(区分所有補正率の適用)の対象にならない物件について、以下のとおり明らかにされました。
◎新たな評価方法の対象にならない物件
・課税時期において区分建物の登記がされていないもの
・事業用のテナント
・一棟所有のマンション
・低層の集合住宅(地階を除く階数が2以下)
・二世帯住宅(居住用の専有部分一室の数が3以下ですべて当該区分所有者又はその親族が居住)
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