東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

Topics


税務トピックス

資産税
国税庁 マンション評価通達の解説を公表

令和5年10月30日号掲載

マンションの新たな評価方法を定めた通達「居住用の区分所有財産の評価について」が、10月6日に発遣されました。

これを受けて国税庁は、10月13日に同通達を解説した「『居住用の区分所有財産の評価について』(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」を公表しました。

 

新たな評価方法では、「一室の区分所有権等」に係る敷地利用権及び区分所有権の価額に「区分所有補正率」を乗じて、マンション一室の相続税評価額を算定します。

今回の解説では、この新たな評価方法(区分所有補正率の適用)の対象にならない物件について、以下のとおり明らかにされました。

 

◎新たな評価方法の対象にならない物件

・課税時期において区分建物の登記がされていないもの

・事業用のテナント

・一棟所有のマンション

・低層の集合住宅(地階を除く階数が2以下)

・二世帯住宅(居住用の専有部分一室の数が3以下ですべて当該区分所有者又はその親族が居住)

<< BACK