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消費税
ETCのインボイス対応について

令和5年9月25日号掲載

従来、高速道路を使用する際にETCクレジットカードを利用する場合、すべての利用分に対する「利用証明書」をWEBからダウンロードする形で電子簡易インボイスを取得し、保存する必要があるとされていました。

そのため、高速道路を頻繁に利用する方など、定期的なダウンロードが必要となり負担になるのではという声がありましたが、国税庁は9月15日に、この件に関して以下の柔軟な対応を認めることを公表しました。

 

・ETCクレカを利用する場合

原則は、従来どおり、すべての利用分に対する「利用証明書」をインボイスとして保存する必要があります。

ただし、ETCクレカの「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社等の任意の1回分の「利用証明書」の2つを保存すれば、仕入税額控除が認められることになりました。

つまり、「クレジットカード利用明細書」は受領ごとに保存が必要ですが、「利用証明書」については、すべての利用分を取得する必要はなく、

高速道路会社ごとに1回分のみの保存で良いということになり、高速道路の利用頻度が多い方にとっては、事務負担が軽減されることになりました。

 

・ETCクレカ以外のカードを利用する場合

ETCクレカ以外のETCコーポレートカードやETCパーソナルカードを利用する場合は、従来どおり、利用者に請求書としてインボイスが送付されるため、これを保存することで仕入税額控除が認められます。

 

なお、「クレジットカード利用明細書」は通常、売手が交付した書類ではなく、適用税率等の記載もありませんので、一般的にインボイスに該当するものではありません。

そのため、ETCに限らず、「クレジットカード利用明細書」の保存だけでは仕入税額控除は認められないため、ご注意ください!

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