東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

Topics


税務トピックス

所得税
「雑所得について」

令和5年3月13日掲載

個人が負担する所得税については、サラリーマンの給与(給与所得)や、家賃収入(不動産 所得)など、内容によって異なる所得に分類されます。

 

今回はその中で特に内容の分かりにくい雑所得を取り上げてみたいと思います。

 

雑所得とは、他の所得のいずれにも該当しない所得をいい、

例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエ コノミーに係る所得など)が該当します。

 

令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年 分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保 存する必要があります。(注)「現金預金取引等書類」とは、上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、 領収書その他これらに類する書類(写しを含みます。)のうち、現金の受け払いまたは預 貯金の入出金に際して作成されたものをいいます。

 

また、業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金 額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内 容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。

 

最近では副業の規模や収入金額が大きくなるケースもあり、今まではあまり厳しい帳簿 作成や書類保管を要求されない傾向のあった雑所得にも、上記のように令和 4年分の確定 申告より規模に応じて作成・保管の義務が生じております。

 

また一方で、青色申告の特例を受けられる事業所得として申告をし、税務調査を受けて 事業の規模や内容から雑所得と判断され、税務署に修正申告を求められる事例も多く散見 されています。

 

雑所得については、今後はより一層所得の内容を確認しながら、毎年慎重に判断して申 告していくことが求められる事になりそうです。

<< BACK