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税務トピックス

所得税
「令和4 年分の所得税確定申告の主な改正点」

令和5年2月13日掲載

本年も所得税の確定申告の時期がやって参りました。申告期間は令和5 年2 月16 日~3 月15 日までの1か月間となります。令和4 年分の所得税の確定申告から適用される主な改正点は以下の通りです。

 

1.  納税地の特例等に関する手続の変更

・・・納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続について見直しが行われ、提出された確定申告書の記載事項から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、下記の届出書についてその提出が不要となりました。

 

・ 所得税・消費税の納税地の異動(変更)に関する届出書

 

2.  住宅ローン控除の改正

・・・住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームの取得などを行った場合、その住宅に住んでいる人を対象として税制上の優遇が受けられる制度となりますが、改正点を列挙いたします。

 

① 入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長

② 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13 年、既存住宅は10 年

③ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置

④ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化

⑤ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25 年以内、非耐火住宅20 年以内)について、「昭和57 年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和

⑥ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000 万円以下の者に限る。)

⑦ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000 万円以下から2,000 万円以下に引下げ

 

3.  確定申告書A 表の廃止

・・・A表の廃止に伴う申告書の一本化及び修正申告で使用する第五表の廃止により、大幅な様式改正となりました。

 

4.  スマホアプリでの納税が可能(利用上限:30 万円)

・・・令和 4 年12 月より、スマホアプリでの納付が可能になりました。対応するアプリは「PayPay」「LINE Pay」「メルペイ」「d 払い」「au Pay」「Amazon Pay」の6 つで、所得税以外にも全ての税目に対応しています

 

ご不明な点がありましたらC Cube コンサルティングへご相談ください!

(税理士 棚村 亮介)

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