令和4年12月16日に税制改正大綱が公表されました。
その中で消費税のインボイス制度の経過措置についてご紹介します。
【インボイス制度の経過措置】
現在は、仕入税額控除の緩和措置として、免税事業者からの仕入れについては令和8年(2026年)10月までは80%控除可能、令和11年(2029年)10月までは50%控除可能、といった経過措置が設けられています。
またインボイス制度を円滑に進めるため、今回の改正でも以下の緩和措置が講じられます。
・免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割とする措置(令和5年10月から3年間)
・基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除が可能(令和5年10月から6年間)
今後もインボイス制度に関しては、いろいろな情報が追加で出てくると思います。そのため注視が必要です!