東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

Topics


税務トピックス

資産税
「生前贈与加算が7年に!」

令和4年12月26日掲載

令和5年の税制改正において、65年ぶりに相続税の増税につながる生前贈与加算が見直されました。
これまでは亡くなる「3年前」までの贈与が相続財産に加算されていましたが、令和6年1月1日以後贈与により取得する財産に係る相続から、亡くなる「7年前」の贈与が相続財産に加算されることになります。

 

贈与税は110万円/年の基礎控除があり、子などに年間110万円まで贈与しても、税金がかかりません。
よって10年間毎年110万円を贈与すれば、10年で1,100万円の財産を無税で子に移転することができます。
ただし、贈与後3年以内に死亡した場合には、死亡前3年間に子など相続人に贈与した財産は、相続税の対象とされ相続税がかかります。
 今回の改正により、この相続税の対象とされる期間が「3年」から「7年」に拡大されました。
ただし、延長した4年分については、総額100万円まで相続財産に加算しないこととされています。

 

課税の対象となる期間を拡大することで、より早い時期に若い世代に資産を移転する人を増やし、経済の活性化を促すことが目的とされています。

 

<< BACK