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法人税
法人税の基礎知識 ~青色申告について ~

令和4年12月05日掲載

法人税法における基礎項目の6回目は、青色申告制度の特典についてご説明いたします

 

1.青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の繰越控除
青色申告であれば、仮に赤字であっても、翌期以降にその赤字を繰越すことができます。最長で10年間
(注)繰越すことができるので、その間に黒字となった場合、繰り越されてきた赤字と相殺することができ、その期の税金を抑えることができます。
(注)2018年4月1日以後に事業を開始した場合は10年、それ以前の事業開始であれば9年の繰越控除が可能です。

 

2.欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
前期に黒字で税金を納めていて、今期が赤字になった場合には、その赤字分を前期の黒字と相殺することができます。この場合、すでに前期の黒字分の税金は払っていますので、今期の赤字分と相殺して前期納めた税金の一部が還付されることになります。
還付金額は、以下の式で計算します。
還付金額=法人税額(前年度)×{欠損金額(今年度)÷ 所得金額(前年度)}

 

3.中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入
税法上では10万円以上のものは資産に計上し、数年にわたって費用化しなければならないのが原則です。しかし、青色申告の場合で中小企業者であれば、30万円未満の減価償却資産については、一括してその年の費用にすることが認められています(年間合計300万円まで)。

 

4.おわりに

法人が青色申告をすると、欠損金の繰越控除など多くの特典を受けることができます。
それらの特典は税メリットに繋がるものであり、法人にとってとても有利なものです。
また、青色申告を行うデメリットもほとんどありません。
令和2年の国税庁の統計では国内の全法人のうち99.2%が青色申告という発表がされています。よほどの理由がない限り青色申告で確定申告することをお勧め致します。

 

以上となります。

法人税の基礎知識は今回で最後となります。次回からは「収益に関する税務」を中心にご紹介させていただきます。

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