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所得税
所得税の基礎知識~ふるさと納税について

令和4年11月14日掲載

テレビのニュースや、CMなどで耳にする機会が増えてきた印象のある「ふるさと納税」ですが、具体的な仕組みや内容は良く分からない、という方もまだまだいらっしゃると思います。そこで今回は、ふるさと納税についてまとめてみました。

 

(1)「納税」ってどういうこと?
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。

 

(2)ふるさと納税をすることで税金は安くなるの?
 トータルで、都道府県・市区町村に納める住民税の総額が安くなることはありません。
一般的にただ自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
例えば年間の住民税額が10万掛かる東京都民の方が、さいたま市にふるさと納税を22,000円行った場合(説明の便宜上後述のワンストップ特例により全額住民税から控除するケースを想定)は、自己負担額2,000円を引いた20,000円がふるさと納税の対象となり、本来東京都に10万支払う予定が、東京都からの住民税請求額は8万円となります。
(ただし、トータルでは先にさいたま市へ2万、その後東京都に8万支払っている為、トータルで住民税を10万負担していることに変わりはありません)
各個人の所得によって、住民税の金額及びふるさと納税による控除の限度額が変わってくる上、配偶者の扶養の範囲内で働いている方等、そもそも住民税を納税していない場合は、ふるさと納税をしても控除される住民税自体が元々存在しない事になります。

 

(3)ふるさと納税をすると何がお得なの?  上記(2)で記載したように、直接的に税金が安くなることはないのですが、ふるさと納税をした自治体によっては、金額に応じて返礼品がもらえるところもあります。
 その為、ふるさと納税用のサイト等では、いくらまでなら寄付して返礼品がもらえるか確認出来るように、ご自身の給与収入や社会保険料額等を入力してふるさと納税の上限額を試算出来るシステムが付いていることが多いです。
 ただし、こういった返礼品については所得税法上『一時所得』に該当する為、確定申告が必要になる場合もあります。年間のふるさと納税額が多額(つまり頂く返礼品の総額も多額)になる場合は留意して下さい。

 

(4)確定申告が必要になるので、手間は増えるのでは?
サラリーマンなど給与所得のみしかなく、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が年間で5団体以内である場合に限られます。

 

以上、簡単ではありますが、ふるさと納税についてまとめてみました。
『年間』でいくらふるさと納税をしたか、でその年の確定申告及び翌年6月以降の住民税額に影響して来る為、今年ふるさと納税をして控除や返礼品をお考えの方は、12月31日までに行う必要がありますので、ご注意下さいませ。

 

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