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税務トピックス

資産税
現行の法定相続分方式の下での当面の対応として

令和4年10月31日掲載

政府税制調査会は10月21日、2回目の「相続税・贈与税に関する専門家会合」を開催し、現行の法定相続分課税方式の下での当面の対応として、以下3つの観点を踏まえた検討をするとの方向性が示されました。

 

①相続時精算課税制度の使い勝手の向上
・資産移転の時期の選択に対する中立性の観点より、どのような役割を担っていくと考えるか。
・少額贈与の申告や記録管理等に係る事務負担について、どのように考えるか。

 

②暦年課税による相続前の贈与の加算期間の見直し
・諸外国の例も踏まえ、加算期間のあり方について、どのように考えるか。
・近年の税務執行体制のデジタル化の進展を踏まえると、どのような方向性が考えられるか。
・現行の課税方式の下、制度の適正な運用を確保する観点から、少額贈与の取扱いも含め、どのような配慮が必要か。

 

③各種の贈与税非課税措置のあり方
相続時精算課税制度の使い勝手向上を図ることと併せて、近年適用件数が減少している状況や、格差の固定化防止や政策効果の観点を踏まえ、そのあり方をどう考えるか。

 

今後、同調査会の総会において議論のとりまとめが示される見通しです。

 

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