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税務トピックス

所得税
「個人事業の必要経費について」

令和4年9月19日掲載

“必要経費”という言葉から事業で使うお金は全て必要な経費ではないか?と思われるかもしれません。しかし、所得税法という法律ではその範囲が厳密に決められています。
そのポイントは以下の3つです。

 

1. 事業と直接の関係性を持つこと
2. 事業の遂行上通常必要なものであること
3. 事業とプライベートの両方の側面を持っている経費は、事業上直接必要であったことを取引の記録等に基づき明らかにすること

 

例えば、販売する商品の仕入代金、販売する商品を運んでもらうための運賃、営業事務を行うための事務用品の購入代、得意先をもてなすための接待費などが必要経費となります。
しかし、事業と直接関係性のない費用、つまり事業主がプライベートで使用するものや家族が使うものに支払ったお金は必要経費にはできません。
その他にも、事業と関係性があっても必要経費にならないものがあります。

 

・事業主自身に支払う給料
・事業主自身が受ける健康診断の費用
・事業と関係性のない友人との飲食費
・国民健康保険料、国民年金保険料など

 

ただし、必要経費にはなりませんが、国民健康保険料や国民年金保険料など各納税者の個人的事情に配慮し、その支出額や一定額を税金計算上で考慮してもらえる“所得控除”という制度もあります。
また、青色申告か白色申告かによっても必要経費にできる範囲が異なりますので、お困りの際には是非C Cubeコンサルティングへご相談ください!

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