東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

消費税
売手側が発行するインボイスで登録番号等の
記載が漏れていた場合

令和3年8月09日掲載

インボイス制度の導入が令和5年10月から始まりますが、そのインボイスに記載漏れ等があった場合の対応についてお伝えをさせていただきます。

 

インボイスとは

 

売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための、売手側(適格請求書発行事業者)が発行する「登録番号」「消費税額」等を記載した請求書等です。

 

消費税におけるインボイス制度とは

 

売手側は「登録番号」「消費税額」等を記載した請求書等の発行が義務付けられ、買手側はそれを保存することで仕入税額控除の適用を受けることが可能になる。

 

インボイスに登録番号等の記載がない場合

 

買手側が,取引相手が適格請求書発行事業者であることを確認したうえで,登録番号が記載されたインボイスの再交付を求めることになります。

適格請求書発行事業者には,交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合,交付した相手方に対して,修正したインボイスを交付する義務が課されているためです。買手側が国税庁HPで売手の登録番号を確認し,自ら追記することは認められておりません。

 

ただし次のようにするとインボイスとして認められるようです。

 

買手側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で売手の確認を受けたものも仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当するため,買手においてインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し,売手に確認を受けたうえで保存することでインボイスと認められるそうです。

 

この様な取り扱いが行われるそうなのですが、買手側は手間が増えてしまいます。

売手側となる際には買手側の事も考え記載漏れ等は少なく作成いたしましょう。

 

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