東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

Topics


税務トピックス

所得税
ふるさと納税

令和3年8月2日掲載

ふるさと納税と聞くと返礼品がもらえるとしてご存知の方も多いのではないでしょうか。年末が近づくとふるさと納税をしようと思うので限度額を教えてください。というご質問をいただきます。

今回はそのふるさと納税の仕組について詳しく説明をしていきます。

 

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付額のうち自己負担分2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。

(一定の上限があります。)

寄付をすると、寄付金の使い道を選べ、地域に貢献することができるほか、地域の特産品を返礼品としてもらうことができます。


ふるさと納税をした金額はまず、所得税の確定申告の計算上、合計所得金額から控除される「寄付金控除」として税額控除が行われることとなります。

所得税は累進課税制度となりその年の合計所得金額に応じて、ふるさと納税の金額の5%~45%が控除されます。

更に、所得税から控除しきれなかった金額から自己負担額2,000円を控除した金額が住民税から控除されることとなります。

 

例えば税率10%の方が10,000円を寄付した場合

・所得税

(寄付金額10,000円-自己負担額2,000円)×所得税率10%=800円を控除

 

・住民税

 ①基本分・②特例分に分けて計算されることとなります。

  寄付金額10,000円-自己負担額2,000円-所得税控除分800円=7,200円を控除

 

 所得税800円+住民税7,200円=8,000円税額控除が受けられることとなります。

 (自己負担額2,000円)

 

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、所得税の確定申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の市区町村が5団体以下である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。こちらの制度を利用した際には、翌年に市区町村から届く住民税の通知書にて控除が無事に行われているかどうかを確認されることをおすすめします。

 

また、所得税の確定申告が不要な給与所得者等であっても、例えば医療費控除等の適用を受けるため、確定申告をした場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行っていたとしてもその申請が無効となり、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

<< BACK