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税務トピックス

消費税
「課税売上割合に準ずる割合の適用時期の見直し」

令和3年6月14日掲載

令和3年度税制改正で課税売上割合に準ずる割合の適用時期の見直しが行われました。

具体的には以下の通りです。

 

1. 課税売上割合に準ずる割合とは

 

個別対応方式によって仕入控除税額を計算する場合,課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものに係る控除税額は、原則として課税売上割合により計算します。

しかし、その課税期間の課税資産の譲渡等は、その課税期間において行った課税仕入れ等の実態を反映しているものであるとは限りません。

そこで,課税売上割合よりも合理的な割合がある場合には,所轄税務署長の承認を要件として「課税売上割合の準ずる割合」を用いることが可能です。

 

 

2. 適用するための申請手続き

1. 改正前

納税地の所轄税務署長に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して,承認を受け、その承認を受けた日の属する課税期間から適用が可能

2. 改正後

「課税売上割合に準ずる割合」を適用しようとする課税期間の末日までに申請書の提出した場合において,同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に承認があったときは,その適用しようとする課税期間の末日においてその承認があったものとみなす

 

そのため期末に承認申請書を提出した場合には、承認まで一般的に3か月ほど時間

が掛かるので以下のような違いが生まれます。

改正前⇒翌期からの適用

改正後⇒当期から適用が可能

 

3. 適用時期

令和3年4月1日以後に終了する課税期間

 

申請日に多少の余裕を持つことが出来ましたが、申請書はできるだけ余裕をもって提出し、

また、その割合が合理的なものであることを説明する資料の準備が必要です。

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