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税務トピックス

所得税
「住宅ローン控除」

令和3年6月7日掲載

住宅の購入(建築)は人生でも最大の「お買い物」の1つだと思います。

 

「現金一括で!」なんて豪儀な方もいるかも知れませんが多くの人が購入の際に

 

「住宅ローン」を金融機関で組んでご購入されるのではないでしょうか。

 

今回は住宅の購入の際に切っても切り離せない「住宅ローン控除」についてご説明いたします。

 

1.「住宅ローン控除」とは?

  

住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

  

ざっくり言ってしまうと「住宅ローンの残額」に対応して所得税を優遇しましょう!という制度

です。ただし何の条件もなく優遇されるものではなく、購入した住宅の面積などで優遇されるか

どうかが決まってきます。また優遇される税金も購入時期などで金額が変わって参ります。

以下が優遇を受ける際の条件と令和3年に新築した場合の優遇税金となります。

 

(1) 優遇を受けるための条件(新築の場合)

① 新築してから6か月以内に居住し、優遇を受ける年の12月31日まで引き続いて住んで

いること。

② 優遇を受けたい年の所得金額が、3,000万円以下であること。

③ 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること

④ 10年以上にわたり返済する住宅ローンであること

⑤ 下記の期間において居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を

受けていないこと。

イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合

      

その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間

ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

  

※優遇を受けるには①~⑤全ての条件を満たす必要がございます。

 

 

(2) 優遇される税金

   

居住に用に供した年:令和3年1月1日~12月31日

   

優遇期間:10年

   

優遇される税金:住宅ローン年末残高×1%(最大40万円)

 

 

 

2. 2021年税制改正の影響

上記1が基本的な制度概要ですが2021年税制改正により要件を満たすことで優遇を受ける条件の

緩和や優遇期間の延長の措置が取られています。

 

(1) 税制改正内容

①住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした人が、その家屋を令和3年1月1日

から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、優遇期間を10年から13年

に延長することが出来ます。

※「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である

場合の住宅の取得等で、新築の場合は下記の期間に契約が締結されているものをいいます。 

契約期間: 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

 

②上記①の場合には床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても住宅ローン控除を

適用することができます。

ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅について適用する場合には優遇期間13年間

のうち、優遇を受ける年の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、

適用することは出来ません。

 

なお、その他の要件等は、上記1(1)記載の条件と同様となります。

 

今回は新築住宅の場合についてご説明致しました。

住宅ローン控除は新築だけでなく、中古住宅の購入や増改築にも適用することが出来ます。

適用する際にはそれぞれ要件が変わって参りますので自分がご購入予定の住宅が適用条件を満たすのか是非、慎重にご判断頂ければと思います。

また、判断に困りましたら専門家へご相談下さい。

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