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資産税
「教育資金一括贈与の非課税措置の見直し」

令和3年5月24日掲載

令和3年度税制改正において教育資金一括贈与の非課税措置の見直しが行われています。本号でその概要を解説します。

 

1. 改正前の制度の概要

  

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から一定の方法により贈与を受けた場合には、その金額のうち1,500万円 まで、金融機関等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することで、受贈者の贈与税が非課税となります。

 

 ※一定の方法

①信託受益権を取得した場合

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社等で有価証券を購入した場合

 

2 改正内容

①期限の延長 

同制度が改正の上、令和5年3月31日まで延長されました。

 

②贈与者が死亡した時に一定の管理残額を相続財産に加算

 

受贈者が23歳以上(在学中等を除く)である場合には、贈与者の死亡の日までの年数に関わらず、その贈与者が死亡した時点の管理残額を相続等により取得したものとみなして相続財産に加算することとされました。

 

※管理残額

贈与者が死亡した場合に、その死亡日における非課税拠出額(この制度により贈与した金額)から教育資金支出額(贈与した金額の内、実際に使った金額)を控除した残額(まだ教育資金として使っていない残った金額)に、一定の割合を乗じて算出した金額

 

③贈与者死亡時の管理残額の一定部分について相続税額の2割加算を適用

贈与者死亡時の管理残額のうち、孫等に対するものは相続税の2割加算を適用する

こととされました。

 

④教育資金非課税申告書等の電子提出

 

 教育資金非課税申告書等の電子提出が可能になりました。

 (取扱金融機関ごとに対応の有無を事前に確認する必要があります)

 

⑤教育資金の範囲に一定の認可外保育施設へ支払う保育料等が追加されました。

 

一定の認可外保育施設…1日当たり5人以下の乳幼児を保育する施設で都道府県知事

等から証明書の交付を受けたもの
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