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消費税
「金地金等の仕入税額控除の本人確認書類」

令和3年5月17日号

令和3年度税制改正に金地金等に係る仕入税額控除の適用が厳格化されました。

具体的には以下の通りです。

 

1. 改正前の制度の概要

①課税仕入れ等の事実を記載した帳簿を保存

②本人確認書類の写しを保存

 

売手が個人:運転免許証、住民票、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等

 

売手が法人:謄本等

③密輸品であると知りながら行った取引には仕入税額控除が適用できない

 

 

2. 改正内容

①本人確認書類の厳格化

在留カードの写し並びに、国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他これらに類する書類は、金地金等の取引時に本人確認書類として認められなくなります。

 

②適用開始時期

 

令和3年10月1日以後において事業者が行う取引について適用

 

 

平成31年にも改正が行われているが、金地金等の密輸がなくなっておらず、密輸者と買取者が通謀していると考えられるような事案が多くみられるため、より一層の密輸阻止を図る観点から再度改正となりました。

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