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企業会計と法人税制 ~減価償却・引当金・貸倒損失~

令和3年4月05日掲載

前回までの法人税関連のトピックとして、「企業会計と法人税制について」、「令和3年度税制改正大綱における中小企業の主要改正項目」を解説させて頂きました。

今回から「企業会計と法人税制について」の個別論点を取り上げていきます。1回目は、「減価償却」、「退職給付引当金・賞与引当金等」、「貸倒引当金・貸倒損失」における企業会計と法人税制の関係性について紹介させて頂きます。

 

1.減価償却

企業会計は、減価償却を通じて費用の適正な期間配分を行うこととしており、会社計算規則は、毎期「相当の償却」をしなければならない旨を定めています。ただし、会計基準も会社法も減価償却に関する詳細な定めを設けておりません。このため、企業の会計実務は、法人税法に定める償却方法や耐用年数(いわゆる「法定耐用年数」)に準拠して行っているのが実態です。

減価償却制度については、平成19 年度の税制改正において抜本的な見直しが行われましたが、同改正で導入された新定率法(いわゆる「250%定率法」)による場合には、旧定率法を適用した場合に比べて、償却期間の初期段階の償却限度額が大幅に増加することになりました。これは、企業の投下資本の早期回収を目的とした税制上の措置であると解されますが、企業会計上の減価償却の実務が税法基準に依存している実態からみて、企業会計と法人税制との関係をどのように考えるかという問題があります。

法人税制に新定率法が導入されたことにより、企業会計と税法の間で減価償却制度に関する理念が乖離し、税法上の償却限度額は、費用の適正な期間配分を行うという企業会計の考え方とは異なるものとなりました。この結果、企業会計において新定率法による償却限度額を償却費として経理した場合には、適正な会計処理を行ったものとはいえず、また、その償却費は、会社法における「相当の償却」に当たらないのではないかとの指摘が挙げられています。

この場合に、企業会計においては、税法上の償却限度額ではなく、会計上適正と認められる減価償却費を損金経理により費用計上することが会計理念に合致することになると考えられます。

 

2.退職給付引当金・賞与引当金等

現行の法人税法は、債務確定基準という考え方に基づいており、原則として償却費以外の費用については見越し計上(概算見積計上)を認めないこととしています。

これに対し、企業会計では、将来発生する費用又は損失が特定され、その発生原因が当期以前の事象にあり、かつ、その費用の額を合理的に見積もることができる場合には、その費用の額を引当金として計上することとされています。このような差異は、企業会計の法人税法の理念の相違によるものです。

この点に関し、平成10 年度の税制改正前の退職給与引当金や賞与引当金などは、納税制度や法人税率の引下げに伴う税収減に対応するために廃止されたという経緯があります。当時の財政事情を主たる理由として措置されたものであり、結果として法人税法と企業会計との乖離が増幅することとなりました。

このような経緯と企業会計との関係からみれば、法人税法が債務確定基準を維持するとしても、別段の定めとして退職給付引当金や賞与引当金など企業会計と同様の引当金制度を設けるべきとの指摘が挙げられています。

 

3.貸倒引当金・貸倒損失

金融商品に関する会計基準及び中小企業の会計に関する指針では、金銭債権を「一般債権」、「貸倒懸念債権」及び「破産更生債権等」の3つに区分し、それぞれについて貸倒引当金の処理方法を定めています。これに対し、法人税法は、「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」に2分した上で、貸倒引当金の繰入限度額の規定を設けています。

このような企業会計と法人税法の差異は、金銭債権の区分や貸倒見積額の算定に際しての実務上の混乱を生じさせる原因となっており、企業会計と法人税法の取扱いを一致させることが望ましいと考えられます。

金銭債権に係る貸倒損失について、企業会計上の取扱いは必ずしも明確ではありません。このため、実務上は法人税の取扱いに準拠して処理する例が多く、法人税の取扱いが企業会計を補完しているとみることができます。

貸倒損失に関する法人税の取扱いでは、法人税法が金銭債権の評価損を認めないこととしているため、債権の全額について回収不能となった場合にのみ貸倒損失の計上ができることとされています。金銭債権についても事実上の価値の下落がありうることからみれば、その一部について回収不能が明らかになった場合には、貸倒引当金とは別に、部分的な貸倒損失の計上を認めてもよいと考えられます。

 

以上となります。 次回以降も企業会計と法人税制の関係性における個別論点を引き続き紹介させて頂きます。

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