全国免税店協会が1月に外国人旅行者向けの消費税の「免税手続における本人確認/免税対象物品/品名登録に関するガイドライン<2021年1月版>」を公表しました。
免税販売の対象物品の判定方法の目安などを示している。
外国人旅行者向けの消費税の免税販売の対象物品は、「通常生活の用に供するもの」であり、「事業用」や「販売用」として購入されるものは免税対象から除外される。
その物品が「通常生活の用に供するもの」に該当するか否かの判断の目安等は、消費税法基本通達等でも特段示されておらず、個々の免税店で判断基準が乖離し、国税当局から免税販売を否認されるリスクを懸念する声があるという。
そこで,全国免税店協会がその判断の目安となるガイドラインを作成した。
免税販売の対象外と考えられる例(「事業用」,「販売用」の恐れがある)
・同一同種の商品を,一度の会計で「20個以上」免税購入するような場合
・同一人物が同一日に,同一店舗で3回以上免税購入する場合
・同一人物が3日以上連続して同一店舗で免税購入する場合
・同一人物が毎週同一店舗で免税購入する場合
ガイドラインでは、その物品が「事業用」、「販売用」であるか否かの判断は、「購入金額」、「購入数量」、「購入頻度」などの事実を総合的に勘案することが必要としつつ、一般的には、上記に該当するような場合は免税販売を行わない等の対応が基本とした。購入目的や理由を確認し,「通常生活の用に供するもの」に該当するとして免税販売をする場合は,その確認内容を記録することが望ましいとしている。