いよいよ明日2月16日より令和2年分の所得税確定申告の受付が開始されます。
所得税の計算においては約50種類もの届出書・申請書が存在します。
そこで今回はその中から重要度が高い届出書・申請書とそれぞれの提出期限についてお知らせします。
1. 速やかに提出するもの
(1) 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続
提出期限:事業の開始等の事実があった日から1月以内
(2) 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続
転居等により納税地に異動があった場合の手続
提出期限:遅滞なく
(3) 青色事業専従者給与に関する変更届出手続
青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるとき
提出期限:遅滞なく
2. 確定申告期限(※)までに提出すれば令和2年分から適用可能な手続き
(1)所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続
(2)所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続
(3)所得税の有価証券の評価方法の届出手続
(4)所得税の暗号資産の評価方法の届出手続
(5)所得税の青色申告の取りやめ手続
3. 確定申告期限(※)までに提出すれば令和3年分から適用可能な手続き
(1)所得税の青色申告承認申請手続
(2)所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
(3)現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
(4)青色事業専従者給与に関する届出手続
(5)現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
(6)現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続
(7)所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請手続
(8)所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続
(9)所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請手続
(10)所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請手続
(11)現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続
4. その他
(1)総収入金額報告書の提出手続
確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合の手続きです。
提出期限:その年の翌年の3月15日まで
(2)所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税の義務のある方が、予定納税額の減額を求める手続です。
提出期限:
第1期分及び第2期分→その年の7月1日から7月15日まで
第2期分のみ →その年の11月1日から11月15日まで
(※)令和2年分の確定申告期限は令和3年4月15日(木)まで延長されました。