東京都中央区銀座の会計事務所  税理士法人 C Cube

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税務トピックス

所得税
「届出書・申請書の種類と提出期限」

(令和3年2月15日掲載)

いよいよ明日2月16日より令和2年分の所得税確定申告の受付が開始されます。

所得税の計算においては約50種類もの届出書・申請書が存在します。

そこで今回はその中から重要度が高い届出書・申請書とそれぞれの提出期限についてお知らせします。

 

1. 速やかに提出するもの

(1) 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続

提出期限:事業の開始等の事実があった日から1月以内

(2) 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続

転居等により納税地に異動があった場合の手続

提出期限:遅滞なく

(3) 青色事業専従者給与に関する変更届出手続

青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるとき

提出期限:遅滞なく

 

2. 確定申告期限(※)までに提出すれば令和2年分から適用可能な手続き

(1)所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続

(2)所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

(3)所得税の有価証券の評価方法の届出手続

(4)所得税の暗号資産の評価方法の届出手続

(5)所得税の青色申告の取りやめ手続

 

3. 確定申告期限(※)までに提出すれば令和3年分から適用可能な手続き

(1)所得税の青色申告承認申請手続

(2)所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続

(3)現金主義による所得計算の特例を受けるための手続

(4)青色事業専従者給与に関する届出手続

(5)現金主義による所得計算の特例を受けるための手続

(6)現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続

(7)所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請手続

(8)所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続

(9)所得税の有価証券の評価方法の変更承認申請手続

(10)所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請手続

(11)現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続

 

4. その他

(1)総収入金額報告書の提出手続

確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る収入金額の合計額が3,000万円を超えた場合の手続きです。

提出期限:その年の翌年の3月15日まで

(2)所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

予定納税の義務のある方が、予定納税額の減額を求める手続です。

提出期限:

第1期分及び第2期分→その年の7月1日から7月15日まで

第2期分のみ    →その年の11月1日から11月15日まで

 

(※)令和2年分の確定申告期限は令和3年4月15日(木)まで延長されました。

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