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税務トピックス

資産税
 ~令和3年度税制改正その1~「固定資産税の負担軽減」

(令和2年12月28日号)

 令和2年12月10日、政府与党は令和3年度の税制改正大綱を公表しました。

今年度の特徴として、新型コロナウィルスの影響を加味し、打撃を受けている企業や個人の負担を軽減するとともに、ポストコロナの時代に向けて、経済活動や産業構造の転換を促進することに重点が置かれています。

その中で、今回は固定資産税の負担軽減についてご説明いたします。

 

1. 固定資産税のしくみ

固定資産税は、市町村(東京23区は東京都、以下同様)が、1月1日時点における土地・家屋・償却資産を所有する者に対して、それぞれの市町村が算出した評価額に基づいて原則1.4%の税率で課税される税金です。

この評価額について、土地と家屋については3年ごとに評価替えを行い、3年間は原則同じ評価額で課税されます。次の評価替えの時期は令和3年からの3年間でした。

 

2. 改正の経緯

土地の評価は、公示価格等に基づいて算出されますが、令和3年の評価の基になるのは令和2年1月1日時点の公示価格となります。この令和2年の公示価格は、全国平均で5年連続、住宅地は3年連続、商業地は5年連続上昇していました。この上昇傾向の中、通常通り令和2年度の公示価格で評価額を算定すると、固定資産税も増加してしまいます。よって、令和3年度に限り、負担軽減措置が取られることになりました。

 

3. 改正内容

負担軽減措置は下記の通りです。

課税額が令和2年度を上回る場合:税額を据え置き

課税額が減る場合:課税額を引き下げ

なお、都市計画税についても同様の改正が行われます。

 

4. 新型コロナウィルスの影響による固定資産税等の減免措置について

新型コロナウィルスの影響により事業収入が減少している中小企業者の固定資産税・都市計画税が減免されます。

<減免対象>

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税・都市計画税

 

<事業収入減少率と減免率>

 

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の 事業収入の前年同月比減少率 減免率
50%以上 全額
30%以上50%未満 2分の1

 

<適用要件>

認定経営革新等支援機関等の確認を受け、所定の書類を添付した特例申告書を、

    

令和3年1月31日(東京都の場合は2月1日)までに資産の所在する市町村役所

    

(東京23区の場合は都税事務所)までに提出する必要があります。

 

  

※参考:中小企業庁ホームページ

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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