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税務トピックス

固定資産税減免について

(令和2年9月25日号)

国税庁は、9月3日。「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A」を更新しました。

 

この規定は、令和3年度に限り、令和2年2月から10月までの間の連続する3ヶ月の売上高が、対前年同期比で30%以上減少した場合に、固定資産税等を減免する措置です。

売上高減少率と減免率は下記のとおりです。

 

R2年2月から10月までの

3ヶ月間の売上減少率

(対前年同期比)

 固定資産税の

 減免率

 

50%以上

 

 全額免除

30%以上50%未満

 2分の1

 

なお、新規開業により前年同期の売上が存在しない場合には、この規定の対象外となるため、ご注意ください。

9月3日のQ&Aでは、対象資産が事業兼用自宅の場合の取り扱いが追加されました。

 

この規定の適用を受けるためには、「認定支援機関」に売上減少等の確認依頼をし、その確認に基づき対象資産の所在する市区町村が定める様式の申告書を発行していただきます。令和3年1月中にその申告書に必要書類を添えて軽減の申告をすることになります。

 

弊社は認定支援機関になっておりますので、対象の方は遠慮なくご連絡ください。

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