医療従事者や職員に対しての「慰労金」と医療機関への新型コロナ感染防止対応への「補助金」についてご案内します。なお、申請期限がありますのでご注意下さい。
1.新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
①内容
・新型コロナ感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関・指定訪問看護ステーション等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員のうち対象期間に10日以上勤務した者
→10万円または20万円の給付
・上記以外の医療機関、指定訪問看護ステーション等に勤務している医療従事者や職員のうち、対象期間に10日以上勤務した者
→5万円の給付
②申請方法
原則として、勤務先の医療機関を通じて、各都道府県の国保連の「オンライン請求システム」により申請
③対象期間(東京都の場合)
令和2年1月24日~令和1年6月24日
②申請期間(東京都の場合)
東京都国保連を通じて申請する場合、令和2年7月28日~令和2年11月30日
【新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業】
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html
■東京都
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/iroukin.html
2.医療機関・薬局等における感染拡大防止等への補助金
①内容
院内での新型コロナ感染拡大防止の取組を行う医療機関・薬局・指定訪問看護ステーション等について感染拡大防止対策等に要する費用について以下の金額を上限として補助
<補助額>
・病院(医科・歯科) → 200万円+5万円×病床数
・有床診療所(医科・歯科) → 200万円
・無床診療所(医科・歯科) → 100万円
・薬局、訪問看護ステーション、助産所 → 70万円
②対象経費
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支出される以下の費用
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等で感染拡大を防ぎながら医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
<経費の例>
・消耗品費(マスクや消毒用アルコール、個人防護具等の購入 等)
・委託料(清掃、洗濯、消毒、検査 等)
・使用料及び賃借料(寝具リース 等)
・備品購入費(HEPAフィルター付き空気清浄機の購入 等)
※例示であり、これに限られるものではありません。
③申請方法
原則として、勤務先の医療機関を通じて、各都道府県の国保連の「オンライン請求システム」により申請
④申請期間(東京都の場合)
令和2年7月28日~令和2年11月30日
【医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業】
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
■東京都
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shienkin.html
詳細は上記HP内の概要資料や申請マニュアルをご確認下さい。