1. 従来、国税の納付は銀行や郵便局等の日本銀行歳入代理店と税務署での受付となっていたため、夜間の納付ができない等不便がありました。
平成19年の税制改正で納税者はコンビニエンスストアに税金の納付の委託ができるようになりました。(通法34の3~34の7)
対 象 |
(1) 納付者から納付書の発行の依頼があった場合(全税目) (2) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税) (3) 督促・催告を行う場合(全税目) (4) 賦課課税方式による場合(各種加算税) |
委 託 先 |
国税長官が指定する納付受託者(コンビニエンスストア)納付受託者には納付義務・帳簿保存義務等が課せられ、指定取消等の所要の措置が講じられます。 |
納 付 日 |
納付受託者に金銭を交付した日(当該日を納付日として延滞税、利子税等に関する規定が適用されます。) |
(1) | 納付金が 30万円以下で納付書に納付額をバーコード表示できる一定のもについて、コンビニエンスストアで納付ができるようになった。 |
(2) | 平成20年1月4日以後の納付から適用される。 |
(青 山)